市立青梅総合医療センター

当医療センターにおける臨床倫理指針

臨床倫理指針

基本的人権はもとより、当院の「理念・基本方針」「患者の権利と責務」などに基づき、すべての職員が臨床における様々な問題に対応し、患者にとってもっとも望ましい医療を適切かつ十分に提供することを目的として、当院における臨床倫理に関する方針を定める。

1 基本原則(医療倫理の基本4原則)

(1)自律尊重の原則(患者の自己決定権を尊重する)
患者自身が自分の医療に関する意思決定を行う権利を持ち、その意思を最大限に尊重すること

(2)無危害の原則(害を与えない)
医療行為が患者に対して不必要な害を与えないようにすること

(3)善行の原則(患者に利益をもたらす)
患者の健康や福祉を最大限に促進するために最善の行動を取ること

(4)正義の原則(公平性を保つ)
限られた医療資源やケアを、公平かつ適切に分配すること

2 具体的な倫理課題への対応方針

(1)本人の意思が確認できない場合
本人の意思が確認できない場合(意識不明や判断能力のない患者)においては、家族など適切な代理人の同意を得て治療に必要な判断と決定を行う。ただし、適切な代理人がいない場合や、生命の危機に係わる緊急事態で家族関係者に連絡がつかない場合は、多職種で検討し、患者にとって最善の利益となる治療を行う。判断が不可能な場合は、臨床倫理コンサルテーションチームに依頼し、必要に応じ、倫理委員会に諮問する。

(2)治療拒否の場合
患者が治療拒否の意志を示したときは、治療により生じる利益と治療しなかった場合の不利益を提示し、患者の自己決定権を尊重する。医療者と患者の意向が対立する場合には、多職種による協議で検討し、判断が難しい場合には臨床倫理コンサルテーションチームに依頼し、必要に応じ、倫理委員会に諮問する。

(3)輸血拒否の場合
宗教上の理由などから輸血を拒否される患者の対応については、輸血療法の医療的な必要性を十分説明し、納得してもらうように最大限の努力をしたうえで、同意のうえ輸血療法の施行を原則とする。
最大限の努力でも拒否、宗教上の理由により拒否される場合については東京都衛生局によるガイドライン「宗教上の理由による輸血拒否への対応」に準拠することが病院方針である。実施にあたっては、当院の輸血療法マニュアルに従う。

(4)終末期等の医療の場合
終末期等の医療については、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(厚生労働省)などを参考に策定した当院の「終末期等医療方針決定の指針」に従う。

(5)臓器移植
法令を遵守し、厚生労働省の「臓器提供施設マニュアル」、「法的脳死判定マニュアル」を参考に策定した当院の「臓器提供施設マニュアル」、「法的脳死判定マニュアル」に従う。

(6)身体拘束
身体拘束は原則として行わない。やむを得ず行うときは、当院の「行動制限最小化のための指針」に則って行う。

(7)虐待
虐待の早期発見に努め、虐待の疑いがあるときは、当院の虐待マニュアルに則って対応する。

(8)医療事故の報告と原因の究明
患者の生命・身体の安全を確保し、医療の安全と質を向上させるため、医療事故は速やかに医療安全管理室に報告するとともに、原因の究明に努める。医療事故調査制度に基づき、医療安全管理委員会の判断のもと当該医療事故の原因究明と再発防止を目的に院内外の専門家による調査を行い、原因を究明する。患者・家族又は遺族に対しては、事故の経過や原因などを説明し、誠実に対応する。

(9)臨床研究・治験
臨床研究は倫理委員会、医薬品治験は治験審査委員会の審議を経る。

令和6年12月5日  経営会議にて決定
令和6年12月18日 倫理委員会にて承認

(附則)
 この指針は令和7年1月1日より施行する

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